要介護認定の結果に納得できないときは?
区分変更・不服申立て・やり直しの考え方【栃木版】
はじめに|「思っていたより軽い…」と感じたら
要介護認定の結果を見て、
こんなふうに感じたことはありませんか?
- 「え、これで要支援1なの?」
- 「ほぼ毎日介助しているのに、要介護がつかない…」
- 「調査のとき、うまく伝えられなかった気がする」
実はこれ、とてもよくあることです。
要介護認定は、
日常生活の様子を一定の基準で点数化した
**一次判定(コンピュータ判定)**をもとに、
医師や保健・福祉の専門職で構成される
介護認定審査会が最終判断を行う仕組みです。
そのため、
家族が感じている大変さと、
認定結果にズレが出るケースも少なくありません。
この記事では、
要介護認定の結果に納得できないときに
家族が取れる現実的な選択肢を、
制度のルールに沿って、やさしく解説します。
まず知っておいてほしいこと
要介護認定は「一度決まったら終わり」ではありません
要介護認定は、
- 一度決まったら変えられない
- 不満があっても我慢するしかない
というものではありません。
制度上、
見直しや変更のための手続きが用意されています。
「不満を言うと印象が悪くなるのでは…」
「文句を言っていると思われそう…」
と心配される方も多いですが、
納得できない場合に手続きができるのは
制度として当然の権利です。
選択肢① 区分変更申請(いちばん現実的)
区分変更申請とは?
要介護認定の有効期間中でも、
- 心身の状態が悪化した場合
- 認定調査で生活実態を十分に伝えきれなかった場合
- 実際の介助量と認定区分に差があると感じる場合
に、
改めて認定を受け直す申請ができます。
これを
**「区分変更申請」**といいます。
こんなケースでよく使われます
- 認定後、明らかに介助量が増えた
- 認定調査が短時間で終わり、十分に説明できなかった
- 医師意見書と、実際の生活状況にズレを感じる
👉 実務では、
多くの家族がまずこの方法を選びます。
選択肢② 不服申立て(正式には「審査請求」)
不服申立て(審査請求)とは?
要介護認定の結果そのものに対して、
「この判断は適切ではない」と
正式に異議を申し立てる手続きです。
制度上の正式名称は
**「審査請求」**といいます。
知っておきたい注意点
- 手続きがやや複雑
- 結果が変わらないケースもある
- 結論が出るまで数か月かかることが多い
そのため現場では、
👉 まず区分変更申請を検討する
という流れが一般的です。
「やり直し」を考える前に確認したいポイント
認定調査での受け答えを振り返る
認定調査では、つい
- 「普段はできます」
- 「たぶん一人でも大丈夫です」
と答えてしまうことがあります。
しかし、
「できる時もある」と
「安定してできる」は別です。
実際には介助が必要なのに、
良く見せて答えてしまうと、
認定区分が軽くなる要因になります。
主治医意見書の内容も重要です
- 通院時に介護の大変さを伝えられていたか
- 日常生活の様子が十分に反映されているか
を、一度振り返ってみましょう。
次回に向けては、
家族が生活状況のメモを用意して受診時に伝える
のがおすすめです。
栃木県での相談先
「区分変更か、不服申立てか分からない…」
そんなときは、
一人で判断しなくて大丈夫です。
相談できる窓口
- お住まいの市町村の介護保険担当窓口
- 地域包括支援センター
栃木県内でも、
- 区分変更を勧められるケース
- しばらく様子を見るケース
は、本人の状態や状況によって異なります。
専門職と一緒に整理することで、
無理のない選択ができます。
まとめ|納得できない気持ちは、行動していい
要介護認定の結果に
「違和感」を覚えたときは、
それは 行動していいサインです。
- 区分変更申請という現実的な選択肢がある
- 不服申立て(審査請求)も制度として認められている
- 相談したことを理由に、
原則として不利益を受けることはありません
家族だけで抱え込まず、
制度を使い直すことも、立派な介護の一部です。
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