介護の相談をしたら次に何が起こる?要介護認定・支援担当決定までの流れを家族向けに解説【栃木版】
✅30秒でわかる要約(先に結論)
- 相談した=申請が決まる、ではありません(まずは状況整理)
- 必要なら 要介護認定の申請へ(申請するかは家族・本人の判断)
- 申請したら 訪問調査→主治医意見書→審査→結果通知 の順で進む
- 結果は 要支援/要介護/非該当 に分かれ、そこで 支援担当(包括 or ケアマネ)が決まる
- 認定は「原則30日以内」が基本(自治体の繁忙や書類状況で前後あり)
はじめに|「相談したら、何か決めなきゃいけないの?」
介護の相談を考え始めたご家族が、いちばん不安になりやすいのがここです。
- 「相談したら、その場で申請って言われそう」
- 「勝手に話が進んだらどうしよう」
- 「まだ迷ってるのに相談していいのかな」
結論から言うと、相談=強制的に手続きが進むではありません。
相談の役割は、まず 状況を整理して“次の選択肢”を見える化することです。
「どこに相談すればいいか」自体がまだ曖昧なら、先にこの記事がおすすめです:
👉 介護の相談はどこから始める?地域包括・市役所・ケアマネの違いと、迷わない順番【栃木版】
相談後の全体像|まずはこの6ステップだけ押さえる
相談後の流れは、ざっくりこの順番です。
- 介護の相談(状況の聞き取り・整理)
- 必要に応じて「要介護認定の申請」を検討
3.(申請した場合)訪問調査
4.(申請した場合)主治医意見書
5.(申請した場合)要介護度の決定 → 結果通知 - 支援担当(包括 or ケアマネ)決定 → サービス利用へ
ポイントは、②で分岐すること。
申請しない選択も、いったん保留も、ぜんぶOKです。
① まず起こるのは「状況の聞き取り」(=整理タイム)
地域包括支援センターや市役所に相談すると、最初はだいたい 現状の確認から入ります。
よく聞かれる例
- どんなことで困っているか(転倒、服薬、物忘れ、夜間、排泄など)
- 本人の生活状況(食事・入浴・移動・外出)
- 家族の負担(夜眠れてるか、見守りの時間、仕事との両立)
- 通院・病名・かかりつけ医の有無
この段階で、契約や申請を決める必要はありません。
「何が問題なのか」「どこが一番しんどいのか」を言葉にするだけで、次の手が見えます。
※電話前の準備をしっかりしたい人はこの記事へ:
👉 地域包括支援センターに電話する前の準備:何を聞かれる?何を伝える?
② 要介護認定の申請は「提案される」だけ(決めるのは家族)
相談の結果、必要そうなら 要介護認定の申請を案内されます。
ここで覚えておいてほしいことは3つだけ。
- 申請するかどうかは本人・家族が決める
- その場で決めなくてOK
- 「今回は様子見」も普通にアリ
「相談=自動的に申請」ではないので、安心してください。
「親が拒否したら?」
👉「まだ早い」と親が拒否したら?介護保険申請をスムーズに進める声かけ【栃木版】
申請の流れをしっかり知りたい場合は、こちらに詳細をまとめています:
👉 介護保険の申請から利用までの流れを5ステップで解説【初心者向け】
👉 【完成版】要介護認定の申請から結果までを徹底解説【栃木版】
③ 申請したら進む流れ|訪問調査→主治医意見書→審査
申請をした場合、ここから「認定の手続き」に入ります。
訪問調査(自宅・施設などで聞き取り)
市町村の調査員が、本人の状態や生活の様子を確認します。
(宇都宮市の案内でも、申請後に調査日程の連絡→訪問して聞き取り、という流れが説明されています) 宇都宮市公式サイト
主治医意見書(かかりつけ医が医学的に評価)
ここは誤解が多いのですが、意見書は市町村から医師へ直接依頼されるのが一般的です。
家族が書類を取りに行くタイプではないことが多い一方で、“申請する予定”を主治医に一言伝えておくのは有効です(自治体資料でも推奨)。
④ 要介護度が決まる|目安は「原則30日以内」
調査結果と主治医意見書をもとに、専門家で構成される審査会で判定されます(一次判定+特記事項+意見書を総合)。
結果は基本的に以下のいずれかです。
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 非該当(自立)
そして期間については、介護保険法上「申請から30日以内」が原則。ただし「特別な理由」がある場合は延長もあり得ます。
栃木県の案内でも「30日以内に結果通知」と説明されています。
ここ大事:結果が出ても、必ずサービス利用しなきゃいけないわけではありません。
「必要になったら使う」もOKです。
結果待ち期間の“やることリスト”はこの記事が便利です:
👉 要介護認定の結果待ちで家族がやること7つ【栃木版】
⑤ 支援担当が決まるタイミング|「使う」と決めてからでOK
認定結果が出て、サービスを使う方向になった段階で支援担当が決まります。
- 要介護(1〜5):ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
- 要支援(1・2):地域包括支援センター(または委託先)
ケアマネは「紹介」も「自分で選ぶ」もできる
地域包括から紹介を受けることもできますし、事業所を自分で探すこともできます。
合わない場合の変更相談も可能です。
選び方・相性の見極めはこの記事にまとめました:
👉 ケアマネの選び方【居宅向け】1分で決める探し方と“合う人”の見極め方(栃木版)
👉 ケアマネジャーの役割とは?できること・できないこと…
⑥ 「非該当」でも終わりじゃない|使える支援は残る
非該当(自立)の場合、介護保険サービスは対象外になりますが、自治体の保健福祉サービス等につながることがあります(宇都宮市でもその旨を案内)。
また、基本チェックリスト等で「事業対象者」となれば、自治体の事業(総合事業)につながるケースもあります。
家族がこの段階でやっておくとラクになる3つ
- 困りごとの優先順位を1つ決める(例:夜間だけ、入浴だけ、転倒だけ)
- “今すぐ”か“備え”かを決める(申請だけ先にするのもアリ)
- しんどい時は、最初から「休む手段」も候補に入れる
👉 ショートステイとは?使うタイミング・料金・注意点【栃木版】
👉 介護がつらい時のサインと対処:家族が倒れないための逃げ道【栃木】
よくある失敗・注意点(先に回避しよう)
相談〜申請の場面で多いのはこのあたりです。
- 家族の大変さを遠慮して言わない(実態より軽く見られがち)
- 「本人ができる」だけを強調してしまう(介助が必要な場面が伝わらない)
- 生活の困りごとが整理できず、相談がフワッと終わる
具体例つきでまとめた記事はこちら:
👉 介護の相談でよくある失敗と注意点
在宅で“やっちゃダメ”の地雷系も、合わせてどうぞ:
👉 在宅介護で家族がやってはいけないこと5選【栃木版】
FAQ(よくある質問)
Q1. 相談したら、その場で申請しないとダメ?
いいえ。申請は提案されることはありますが、決めるのは家族と本人です。保留もOKです。
Q2. 認定はどれくらいで結果が出る?
原則は「申請から30日以内」。ただし書類状況などで前後することがあります。 法律検索+1
Q3. 主治医意見書は家族が取りに行くの?
一般的には市町村が医師へ直接依頼します。事前に「申請する予定」を医師へ伝えるとスムーズです。 宇都宮市公式サイト+1
Q4. 要支援と要介護で何が違う?
ざっくり言うと、要支援は“予防・見守り中心”、**要介護は“介助が必要な範囲が広い”**イメージ。担当も(包括/ケアマネ)で分かれます。
Q5. 非該当だったら何も使えない?
介護保険サービスは対象外でも、自治体の支援(保健福祉サービス等)につながることがあります。
Q6. 認定結果に納得できないときは?
説明を求めたり、不服申し立ての制度があります(宇都宮市でも案内)。
詳しくはこの記事へ:👉 要介護認定の結果に納得できないときは?
関連記事|次に読むならこれ(迷い別)
- 相談先の順番が知りたい → 地域包括・市役所・ケアマネの違い【栃木版】
- 電話前の準備がしたい → 地域包括に電話する前の準備
- サービス全体を把握したい → 介護サービスの種類と選び方【完成版】
- 申請〜結果までを深掘り → 要介護認定の申請から結果まで【完成版】
- 結果待ちの不安対策 → 結果待ちで家族がやること7つ【栃木版】
- ケアマネ選び → ケアマネの選び方【居宅向け】1分で決める探し方と“合う人”の見極め方(栃木版)
- 親が拒否する時 → 「まだ早い」と親が拒否したら?声かけ【栃木版】
おわりに|「相談=覚悟」じゃない
介護の相談は、何かを決める場所というより、今の状況を整理して“次の一手”を選びやすくする場所です。
迷っている段階こそ、早めに相談しておくと後がラクになります。
「今すぐ全部決めないと…」じゃなくて大丈夫。ひとつずつでOKです。