✅30秒でわかる要約(先に結論)

  • 相談した=申請が決まる、ではありません(まずは状況整理)
  • 必要なら 要介護認定の申請へ(申請するかは家族・本人の判断)
  • 申請したら 訪問調査→主治医意見書→審査→結果通知 の順で進む
  • 結果は 要支援/要介護/非該当 に分かれ、そこで 支援担当(包括 or ケアマネ)が決まる
  • 認定は「原則30日以内」が基本(自治体の繁忙や書類状況で前後あり)

はじめに|「相談したら、何か決めなきゃいけないの?」

介護の相談を考え始めたご家族が、いちばん不安になりやすいのがここです。

  • 「相談したら、その場で申請って言われそう」
  • 「勝手に話が進んだらどうしよう」
  • 「まだ迷ってるのに相談していいのかな」

結論から言うと、相談=強制的に手続きが進むではありません。
相談の役割は、まず 状況を整理して“次の選択肢”を見える化することです。

「どこに相談すればいいか」自体がまだ曖昧なら、先にこの記事がおすすめです:
👉 介護の相談はどこから始める?地域包括・市役所・ケアマネの違いと、迷わない順番【栃木版】


相談後の全体像|まずはこの6ステップだけ押さえる

相談後の流れは、ざっくりこの順番です。

  1. 介護の相談(状況の聞き取り・整理)
  2. 必要に応じて「要介護認定の申請」を検討
    3.(申請した場合)訪問調査
    4.(申請した場合)主治医意見書
    5.(申請した場合)要介護度の決定 → 結果通知
  3. 支援担当(包括 or ケアマネ)決定 → サービス利用へ

ポイントは、②で分岐すること。
申請しない選択も、いったん保留も、ぜんぶOKです。


① まず起こるのは「状況の聞き取り」(=整理タイム)

地域包括支援センターや市役所に相談すると、最初はだいたい 現状の確認から入ります。

よく聞かれる例

  • どんなことで困っているか(転倒、服薬、物忘れ、夜間、排泄など)
  • 本人の生活状況(食事・入浴・移動・外出)
  • 家族の負担(夜眠れてるか、見守りの時間、仕事との両立)
  • 通院・病名・かかりつけ医の有無

この段階で、契約や申請を決める必要はありません。
「何が問題なのか」「どこが一番しんどいのか」を言葉にするだけで、次の手が見えます。

※電話前の準備をしっかりしたい人はこの記事へ:
👉 地域包括支援センターに電話する前の準備:何を聞かれる?何を伝える?


② 要介護認定の申請は「提案される」だけ(決めるのは家族)

相談の結果、必要そうなら 要介護認定の申請を案内されます。

ここで覚えておいてほしいことは3つだけ。

  • 申請するかどうかは本人・家族が決める
  • その場で決めなくてOK
  • 「今回は様子見」も普通にアリ

「相談=自動的に申請」ではないので、安心してください。

「親が拒否したら?」

👉「まだ早い」と親が拒否したら?介護保険申請をスムーズに進める声かけ【栃木版】

申請の流れをしっかり知りたい場合は、こちらに詳細をまとめています:
👉 介護保険の申請から利用までの流れを5ステップで解説【初心者向け】
👉 【完成版】要介護認定の申請から結果までを徹底解説【栃木版】


③ 申請したら進む流れ|訪問調査→主治医意見書→審査

申請をした場合、ここから「認定の手続き」に入ります。

訪問調査(自宅・施設などで聞き取り)

市町村の調査員が、本人の状態や生活の様子を確認します。
(宇都宮市の案内でも、申請後に調査日程の連絡→訪問して聞き取り、という流れが説明されています) 宇都宮市公式サイト

主治医意見書(かかりつけ医が医学的に評価)

ここは誤解が多いのですが、意見書は市町村から医師へ直接依頼されるのが一般的です。
家族が書類を取りに行くタイプではないことが多い一方で、“申請する予定”を主治医に一言伝えておくのは有効です(自治体資料でも推奨)。


④ 要介護度が決まる|目安は「原則30日以内」

調査結果と主治医意見書をもとに、専門家で構成される審査会で判定されます(一次判定+特記事項+意見書を総合)。

結果は基本的に以下のいずれかです。

  • 要支援1・2
  • 要介護1〜5
  • 非該当(自立)

そして期間については、介護保険法上「申請から30日以内」が原則。ただし「特別な理由」がある場合は延長もあり得ます。
栃木県の案内でも「30日以内に結果通知」と説明されています。

ここ大事:結果が出ても、必ずサービス利用しなきゃいけないわけではありません。
「必要になったら使う」もOKです。

結果待ち期間の“やることリスト”はこの記事が便利です:
👉 要介護認定の結果待ちで家族がやること7つ【栃木版】


⑤ 支援担当が決まるタイミング|「使う」と決めてからでOK

認定結果が出て、サービスを使う方向になった段階で支援担当が決まります。

  • 要介護(1〜5):ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要支援(1・2):地域包括支援センター(または委託先)

ケアマネは「紹介」も「自分で選ぶ」もできる

地域包括から紹介を受けることもできますし、事業所を自分で探すこともできます。
合わない場合の変更相談も可能です。

選び方・相性の見極めはこの記事にまとめました:
👉 ケアマネの選び方【居宅向け】1分で決める探し方と“合う人”の見極め方(栃木版)
👉 ケアマネジャーの役割とは?できること・できないこと…


⑥ 「非該当」でも終わりじゃない|使える支援は残る

非該当(自立)の場合、介護保険サービスは対象外になりますが、自治体の保健福祉サービス等につながることがあります(宇都宮市でもその旨を案内)。
また、基本チェックリスト等で「事業対象者」となれば、自治体の事業(総合事業)につながるケースもあります。


家族がこの段階でやっておくとラクになる3つ

  1. 困りごとの優先順位を1つ決める(例:夜間だけ、入浴だけ、転倒だけ)
  2. “今すぐ”か“備え”かを決める(申請だけ先にするのもアリ)
  3. しんどい時は、最初から「休む手段」も候補に入れる
    👉 ショートステイとは?使うタイミング・料金・注意点【栃木版】
    👉 介護がつらい時のサインと対処:家族が倒れないための逃げ道【栃木】

よくある失敗・注意点(先に回避しよう)

相談〜申請の場面で多いのはこのあたりです。

  • 家族の大変さを遠慮して言わない(実態より軽く見られがち)
  • 「本人ができる」だけを強調してしまう(介助が必要な場面が伝わらない)
  • 生活の困りごとが整理できず、相談がフワッと終わる

具体例つきでまとめた記事はこちら:
👉 介護の相談でよくある失敗と注意点

在宅で“やっちゃダメ”の地雷系も、合わせてどうぞ:
👉 在宅介護で家族がやってはいけないこと5選【栃木版】


FAQ(よくある質問)

Q1. 相談したら、その場で申請しないとダメ?

いいえ。申請は提案されることはありますが、決めるのは家族と本人です。保留もOKです。

Q2. 認定はどれくらいで結果が出る?

原則は「申請から30日以内」。ただし書類状況などで前後することがあります。 法律検索+1

Q3. 主治医意見書は家族が取りに行くの?

一般的には市町村が医師へ直接依頼します。事前に「申請する予定」を医師へ伝えるとスムーズです。 宇都宮市公式サイト+1

Q4. 要支援と要介護で何が違う?

ざっくり言うと、要支援は“予防・見守り中心”、**要介護は“介助が必要な範囲が広い”**イメージ。担当も(包括/ケアマネ)で分かれます。

Q5. 非該当だったら何も使えない?

介護保険サービスは対象外でも、自治体の支援(保健福祉サービス等)につながることがあります。

Q6. 認定結果に納得できないときは?

説明を求めたり、不服申し立ての制度があります(宇都宮市でも案内)。
詳しくはこの記事へ:👉 要介護認定の結果に納得できないときは?


関連記事|次に読むならこれ(迷い別)


おわりに|「相談=覚悟」じゃない

介護の相談は、何かを決める場所というより、今の状況を整理して“次の一手”を選びやすくする場所です。

迷っている段階こそ、早めに相談しておくと後がラクになります。
「今すぐ全部決めないと…」じゃなくて大丈夫。ひとつずつでOKです。