✅30秒でわかる要約

  • 介護保険サービスは 市区町村への「要介護(要支援)認定」の申請から始まる
  • 申請後は 訪問調査(全国共通の基本調査74項目)+主治医意見書 がセットで進む(主治医意見書は自治体が主治医へ依頼)
  • 判定は 一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(介護認定審査会) の2段階
  • 結果通知は 原則30日以内(遅れそうなら自治体へ確認)
  • 認定前に 暫定ケアプランで利用できる場合があるが、非該当(自立)だと利用分が全額自己負担になる可能性があるので要注意

✅今日やることチェック(10分)

  • □ 市役所(介護保険担当)へ「認定申請の方法」を電話で確認する
  • □ 本人の状況メモを作る(困りごとトップ1/いつから/頻度)
  • □ かかりつけ医(主治医)の有無を確認する
  • □ 訪問調査に同席できる家族を決める
  • □ 迷ったら先に相談:地域包括支援センターに連絡する

はじめに:介護保険サービスは「申請」から始まる

初めて介護保険の利用を検討するとき、「何から始めればいいの?」と不安になりますよね。
介護保険サービスは、医療保険のように受診すれば自動的に使える仕組みではなく、お住まいの市区町村に申請して認定を受けるところからスタートします。

本記事では、申請からサービス利用開始までを5ステップで初心者向けに整理します。

「相談先がわからない…」なら先にこれ:
介護の相談はどこから始める?地域包括・市役所・ケアマネの違いと順番


介護保険とは?(超ざっくり)

介護保険は、介護が必要になった本人と家族を社会で支える制度です。
原則として 65歳以上(第1号)、または 40〜64歳で特定疾病がある人(第2号) が対象で、サービス費用の一部(自己負担)を払って利用します。


サービス利用までの全体像(5ステップ)


【5ステップ解説】申請から利用開始まで

ステップ1:市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請する

介護保険サービスを使う第一歩は、認定の申請です。

申請先

  • お住まいの市区町村の 介護保険担当窓口
  • 自治体によっては 地域包括支援センターが申請相談・受付をしている場合もあります(運用は自治体差あり)

申請できる人(代理申請)

  • 本人・家族
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所)
  • 介護保険施設(入所中など)

※代理申請では、本人確認や 代理権の確認(委任状など) が必要になることがあります。

申請に必要なもの(一般例)

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)
  • 医療保険の被保険者証(40〜64歳)
  • マイナンバー関連(自治体の案内に従う)

✅ ここは自治体差が出やすいので、行く前に市区町村HPで「介護保険 認定申請」を確認すると安心です。

📞 市役所に確認するときの電話台本(コピペOK)

介護保険の 要介護(要支援)認定の申請 について確認したくてお電話しました。
家族が(困りごと:例 夜の転倒が心配/トイレ介助が必要)で申請を考えています。
申請方法(窓口/郵送/オンライン)と必要な持ち物、受付時間を教えてください。
申請後の流れ(訪問調査・主治医意見書・結果通知)も簡単に知りたいです。


ステップ2:認定調査(訪問調査)と主治医意見書

申請が受理されると、市区町村が (1)訪問調査(2)主治医意見書 を進めます。

1)認定調査(訪問調査)

  • 市の職員や委託された調査員が、自宅・病院・施設などで聞き取りを行います
  • 基本調査は 全国共通の74項目(心身の状態・日常生活の様子など)
  • 74項目に表れにくい事情(転倒・徘徊・夜間不眠・介助の実態など)は、特記事項として文章で記録され、審査の重要資料になります

ポイント(家族向け)
本人が頑張って「できます」と言ってしまうことはよくあります。可能なら家族が同席して、**普段の困りごと(夜間・排泄・火の不始末・服薬など)**を補足すると、現実に近づきやすいです。

▶ 電話前の準備(聞かれること・伝えること)を先にチェック:
地域包括支援センターに電話する前の準備(内部リンク)

2)主治医意見書

  • 市区町村が申請書に書かれた主治医へ連絡し、意見書の作成を依頼します
  • 意見書は 自治体が依頼して取り寄せるのが基本
  • 主治医がいない/受診していない場合は、自治体の案内に従って受診先の相談が必要になることがあります(窓口に聞くのが早い)

ステップ3:一次判定 → 介護認定審査会(二次判定)

資料がそろったら判定へ進みます。

1)一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の結果などから、全国共通の基準で機械的に判定します。

2)二次判定(介護認定審査会)

一次判定・主治医意見書・特記事項などを踏まえ、保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会が総合的に判定します。


ステップ4:認定結果の通知を受け取る(要介護度の決定)

結果通知は 原則として申請から30日以内 とされています。
通知は、認定結果通知と認定内容が記載された介護保険被保険者証が届く形が一般的です。

認定結果の種類

  • 要支援1・2:介護予防サービス
  • 要介護1〜5:介護サービス
  • 非該当(自立):介護保険サービスは原則対象外(ただし総合事業など別ルートにつながる場合あり)

ステップ5:ケアプラン作成 → サービス利用開始

認定が出たら、いよいよサービスの組み立てです。

在宅サービス(訪問介護・デイ・福祉用具など)

  • 要支援1・2:地域包括支援センターが中心(自治体により委託先あり)
  • 要介護1〜5:居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所)へ相談

施設サービス(特養など)

施設入所の場合は、入所先の施設側でケアプラン(施設サービス計画)が作られます。


知っておきたい「条件分岐」と注意点

認定結果を待たずに使える?(暫定ケアプラン)

申請後、認定結果を待たずにサービスを開始できる場合があります。
ただしその場合も ケアプラン(暫定) が必要で、地域包括または居宅介護支援事業者に相談して作成します。

⚠️注意:もし最終結果が 非該当 だった場合、利用分が 全額自己負担 になる可能性があります。
不安がある場合は、必ず事前に地域包括・ケアマネ事業所に相談しましょう。


非該当(自立)だった場合の選択肢

非該当でも、自治体の 地域支援事業(総合事業など) につながるケースがあります。まずは地域包括へ相談がスムーズです。


認定結果に納得できない(不服申立て)

認定などの処分に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができます。
期限は原則 **「処分を知った日の翌日から起算して3か月以内」**です。


【栃木版】相談先に迷ったら:地域包括支援センターが近道

「どの窓口に行けば…」となったら、まずは地域包括支援センターが近道です。


介護保険の申請・利用に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 申請には費用がかかりますか?
A. 申請そのものは無料です。認定調査や主治医意見書も自治体が手配して進むのが基本です。

Q2. 認定が出る前にサービスを利用できますか?
A. 可能な場合があります(暫定ケアプランで先行利用)。ただし 非該当だと全額自己負担になる可能性があるため、必ず事前に地域包括・ケアマネへ相談しましょう。

Q3. どこに相談すればいいか分かりません
A. 迷ったら地域包括支援センターへ。状況整理から一緒に進められます。

Q4. 認定結果に不満がある場合は?
A. 審査請求(不服申立て)が可能です。原則は 3か月以内なので、通知を受け取ったら早めに確認を。

Q5. 認定の有効期間はどれくらい?更新は必要?
A. 有効期間があります。期限が近づくと更新手続きが必要になるため、通知や被保険者証で確認しましょう。
要介護認定の「更新」って何するの?(内部リンク)


まとめ:申請は「早めに相談→準備→手続き」で不安が減る

要介護(要支援)認定は、申請から利用開始まで段階があります。
迷ったら、まず地域包括や市役所に相談し、**「困っていること」「いつから」「どのくらい」**をメモして一歩進めましょう。

※この記事は一般的な流れの解説です。自治体で運用が異なる場合があります。緊急性が高い場合は医療・救急の判断を優先してください。


関連記事(内部リンク)


信頼できる情報を確認するために(一次情報)

厚労省:要介護認定の仕組み(一次判定・二次判定)

厚生労働省:要介護認定の仕組み(一次判定・二次判定)

介護サービス情報公表システム(厚労省):サービス利用までの流れ(原則30日以内 等)

事実関係の裏取りメモ(本文の根拠)

  • 「一次判定→二次判定(介護認定審査会)」の枠組みは厚労省資料で説明されています。 厚生労働省
  • 「申請から認定通知まで原則30日以内」は厚労省の解説ページに明記があります。 介護検索
  • 審査請求の期限「処分を知った日の翌日から起算して3か月以内」は自治体の案内で確認できます。 東京都福祉局+1