✅30秒でわかる要約

  • 介護保険サービスは、まず 要介護(要支援)認定の申請からスタート
  • 流れは 申請 → 訪問調査 → 主治医意見書 → 審査 → 結果通知
  • 家族がやるべき準備は「普段の困りごとメモ」と「主治医の情報整理」
  • 結果待ちの間でも、状況次第で 暫定的にサービス利用できることがある(ただし注意点あり)
  • すでに認定がある人は「更新」という別手続き → 更新記事はこちら:「要介護認定の更新って何するの?」(後述リンク)

はじめに|介護が初めての家族へ

親の介護が始まると、「まず何をすればいいの?」が一番つらいポイントです。
介護保険サービスを使うための入口が 要介護認定。この記事では、**はじめて申請する家族向け(新規申請)**に、申請から結果が出るまでを“迷わない順番”でまとめます。

✅ すでに認定を持っていて「期限が近い」人は、手続きが違います。
更新の流れは別記事で詳しく解説:要介護認定の更新って何するの?(栃木版)


要介護認定とは?ざっくり言うと何を決める手続き?

要介護認定は、「どのくらい介護が必要か(要介護度)」を公的に判定し、介護保険サービスをどれくらい使えるかの目安を決める仕組みです。

対象者(65歳以上/40〜64歳の違い)

  • 65歳以上:原因を問わず対象になり得る
  • 40〜64歳:決められた疾病など、条件を満たす場合に対象になり得る

※細かい条件は自治体・個別事情で変わるので、40〜64歳の場合は申請前に市町の窓口へ確認が安心。

認定を受けるメリット

  • 介護保険サービスの自己負担が軽くなりやすい
  • ケアマネ等と一緒に「必要な支援」を組み立てやすくなる

認定がなくても相談できる窓口

「まだ介護か分からない」「申請するか迷う」段階なら、まず 地域包括支援センターが使いやすいです(無料で相談OK)。


【ロードマップ】申請から結果までの全ステップ(新規申請)

流れはこの5つです。

ステップ1:申請(どこで?誰が?)

申請先:お住まいの市町の介護保険担当窓口
申請する人:本人・家族が基本。状況により地域包括や事業所に相談して進めることも。

よく使う持ち物(目安)

  • 申請書(窓口・自治体サイトで入手)
  • 介護保険被保険者証(ある場合)
  • 主治医(かかりつけ医)の情報(医療機関名・医師名)
  • 本人確認書類など(自治体指定があるので確認推奨)

ステップ2:訪問調査(ここが最重要)

調査員が本人の状態や日常生活について確認します。
家族がやるべき準備はこれだけでOK。

調査前メモ(コピペOK)

  • 【移動】立ち上がり/歩行/ふらつき/転倒
  • 【排泄】失敗の頻度、夜間の回数、見守りの有無
  • 【入浴】危険(滑る・怖い)、介助量
  • 【食事】むせ、見守り、量の変化
  • 【認知】服薬管理、金銭、火の元、昼夜逆転、道に迷う
  • 【介護者負担】夜間対応、見守りで眠れない、通院付き添い

コツ:良い日じゃなくて「普段の平均」で。
「できる/できない」より “一人だと危ない・見守りが必要” が伝わると噛み合いやすいです。

→「要介護認定ってどう決まる?」:判定の見られ方へ

要介護認定ってどう決まる?家族が知っておきたい流れ・見られ方・注意点【栃木版】


ステップ3:主治医意見書

自治体が主治医へ依頼し、意見書が作成されます。
家族ができることは、最近の受診状況困りごとを主治医に共有しておくこと(受診のついでに一言でOK)。


ステップ4:審査・判定

調査結果と主治医意見書などを踏まえて、要介護度が決まります。


ステップ5:結果通知(ここから具体的に動ける)

結果通知が届いたら、要介護度に応じてサービス利用を検討します。
※結果が出るまでの期間は自治体・時期で前後します(混雑期や意見書待ちで遅れることも)。

→「介護サービスの種類と選び方」:利用設計へ

介護サービスの種類と選び方|家族が迷わないためのガイド(初心者向け)【完成版】


期限が近い人へ|「更新」と「区分変更」は別の手続き

要介護(要支援)認定には有効期限があり、期限後もサービスを続けたい場合は「更新申請」が必要になります。更新は“継続のための申請”。一方、期限内でも転倒が増えた・介助量が増えたなど、状態が明らかに変化した場合は「区分変更申請」を検討します。
迷ったら、目安はこれでOKです。

  • 期限が近い → 更新
  • 状態が変わった → 区分変更

→ 更新の具体的な流れ・準備は、別記事でまとめています:
要介護認定の更新って何するの?(栃木版)


結果が出るまで不安なとき:暫定的にサービスを使える場合がある

申請後、結果を待つ間でも状況によっては 暫定的にサービス利用を検討できることがあります。
ただし、最終的に「非該当」になった場合の費用負担など注意点があるので、必ず事前に相談してから進めるのが安全です。

相談先の目安

  • 要支援っぽい:地域包括支援センター
  • 要介護っぽい:居宅介護支援事業所(ケアマネ)

認定結果に納得できないとき(不服申立て/区分変更)

結果に納得できない場合、

  • 審査請求(不服申立て):判定の適正を問う
  • 区分変更申請:状態変化を反映したい
    の2つの考え方があります。

迷ったら、まず地域包括または担当ケアマネに「どっちが現実的か」を相談すると判断が早いです。


【栃木寄り】申請窓口と相談先

栃木県内では各市町の介護保険担当課が申請窓口です。
「どこに相談するか迷う」「申請が不安」なら、最初は地域包括支援センターが使いやすいです。


まとめ|家族がやるべきことは“3つ”だけ

  1. 有効期限や困りごとを整理(メモ)
  2. 主治医情報を用意
  3. 申請→調査に備える(普段の状態で伝える)

不安なときは、一人で抱えず 地域包括に投げてOKです。

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