区分変更・不服申立て・やり直しの考え方【栃木版】

はじめに|「思っていたより軽い…」と感じたら

要介護認定の結果を見て、
こんなふうに感じたことはありませんか?

  • 「え、これで要支援1なの?」
  • 「ほぼ毎日介助しているのに、要介護がつかない…」
  • 「調査のとき、うまく伝えられなかった気がする」

実はこれ、とてもよくあることです。

要介護認定は、
日常生活の様子を一定の基準で点数化した
**一次判定(コンピュータ判定)**をもとに、
医師や保健・福祉の専門職で構成される
介護認定審査会が最終判断を行う仕組みです。

そのため、
家族が感じている大変さと、
認定結果にズレが出るケースも少なくありません。

この記事では、
要介護認定の結果に納得できないときに
家族が取れる現実的な選択肢を、
制度のルールに沿って、やさしく解説します。


まず知っておいてほしいこと

要介護認定は「一度決まったら終わり」ではありません

要介護認定は、

  • 一度決まったら変えられない
  • 不満があっても我慢するしかない

というものではありません。

制度上、
見直しや変更のための手続きが用意されています。

「不満を言うと印象が悪くなるのでは…」
「文句を言っていると思われそう…」

と心配される方も多いですが、
納得できない場合に手続きができるのは
制度として当然の権利です。


選択肢① 区分変更申請(いちばん現実的)

区分変更申請とは?

要介護認定の有効期間中でも、

  • 心身の状態が悪化した場合
  • 認定調査で生活実態を十分に伝えきれなかった場合
  • 実際の介助量と認定区分に差があると感じる場合

に、
改めて認定を受け直す申請ができます。

これを
**「区分変更申請」**といいます。

こんなケースでよく使われます

  • 認定後、明らかに介助量が増えた
  • 認定調査が短時間で終わり、十分に説明できなかった
  • 医師意見書と、実際の生活状況にズレを感じる

👉 実務では、
多くの家族がまずこの方法を選びます。


選択肢② 不服申立て(正式には「審査請求」)

不服申立て(審査請求)とは?

要介護認定の結果そのものに対して、
「この判断は適切ではない」と
正式に異議を申し立てる手続きです。

制度上の正式名称は
**「審査請求」**といいます。

知っておきたい注意点

  • 手続きがやや複雑
  • 結果が変わらないケースもある
  • 結論が出るまで数か月かかることが多い

そのため現場では、
👉 まず区分変更申請を検討する
という流れが一般的です。


「やり直し」を考える前に確認したいポイント

認定調査での受け答えを振り返る

認定調査では、つい

  • 「普段はできます」
  • 「たぶん一人でも大丈夫です」

と答えてしまうことがあります。

しかし、
「できる時もある」と
「安定してできる」は別です。

実際には介助が必要なのに、
良く見せて答えてしまうと、
認定区分が軽くなる要因になります。


主治医意見書の内容も重要です

  • 通院時に介護の大変さを伝えられていたか
  • 日常生活の様子が十分に反映されているか

を、一度振り返ってみましょう。

次回に向けては、
家族が生活状況のメモを用意して受診時に伝える
のがおすすめです。


栃木県での相談先

「区分変更か、不服申立てか分からない…」
そんなときは、
一人で判断しなくて大丈夫です。

相談できる窓口

  • お住まいの市町村の介護保険担当窓口
  • 地域包括支援センター

栃木県内でも、

  • 区分変更を勧められるケース
  • しばらく様子を見るケース

は、本人の状態や状況によって異なります。

専門職と一緒に整理することで、
無理のない選択ができます。


まとめ|納得できない気持ちは、行動していい

要介護認定の結果に
「違和感」を覚えたときは、
それは 行動していいサインです。

  • 区分変更申請という現実的な選択肢がある
  • 不服申立て(審査請求)も制度として認められている
  • 相談したことを理由に、
    原則として不利益を受けることはありません

家族だけで抱え込まず、
制度を使い直すことも、立派な介護の一部です。


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